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でんさいとファクタリングの違い

公開日:2020.05.29

最終更新日:2022.03.28

企業間の資金決済の方法としては「でんさい」というものがあります。でんさいは自由に譲渡や割引ができるために一見するとファクタリングに類似したものと考えられがちです。しかし、でんさいとファクタリングは全く別のサービスとなります。今回はでんさいとファクタリングの違いについて解説していきます。

「でんさい」とはどんなサービスなのか?

でんさいとファクタリングの違いについてお伝えする前にでんさいとはどんなサービスなのかについてその仕組みや特徴をご紹介します。でんさいとは「電子記録債権」の略称のことです。

でんさいは従来から企業間の資金の決済手段として使われてきている手形や売掛債権を電子化したものです。でんさいは中小企業を主な対象として資金決済を円滑化させるためにインターネット上の「でんさいネット」を利用して決済されます。

でんさいを保有している企業はこのでんさいネット上で自由にでんさいを代金などの決済手段として譲渡や分割することができます。さらに後述するように銀行に割引してもらうことも可能です。

でんさいネットを利用した電子記録債権の決済には様々なメリットがあります。従来から利用されてきた紙ベースの決済手段のように紛失したり盗難されるリスクがありません。また金庫に保管する必要性など管理上も手間も無くなります。さらにネットにつながっているパソコンがあれば、時間や場所に関係なく決済できる点も大きなメリットです。

「でんさい」の譲渡・分割はファクタリングとどのように違うのか?

初めにでんさいの譲渡や分割がどのように利用されているのかについてのイメージしやすいように一つの例を挙げてみましょう。例えば、B社がA社からの注文に応じて部品を納品すると、B社はA社に対して「電子記録債権」を保有することになります。

B社は関連会社のC社にその部品の生産と納品をしてもらっていた場合、B社はC社に納品代金の支払いが必要です。この場合、B社は「でんさいネット」上でA社の電子記録債権を分割し、C社への支払い(譲渡)として代用することができます。

一方、でんさいのファクタリングはあくまで一括型ファクタリングと同様に「電子記録債権」をファクタリング会社が買い取り、ファクタリングの申込み企業が資金調達できるサービスになります。上記の例に当てはめるなら、B社はA社に対して保有するでんさいをファクタリング会社にA社の支払期日前に買い取ってもらい、資金を入金してもらえます。でんさいの譲渡や分割の場合は支払期日まで売掛先企業によって決済されないため、大きく異なっています。

「でんさいの割引」はファクタリングとどのように違うのか?

「でんさいの割引」も「でんさいのファクタリング」と混同される場合があります。でんさいの割引は銀行にでんさいを買い取ってもらい、手形期日が到来する前に資金調達できる取引です。でんさいの割引は従来から広くおこなわれてきた銀行の手形割引によく似た取引となっています。

でんさいの割引は、期日前に買い取ってもらうことで資金調達できる点においてはでんさいのファクタリングと同じメリットがあると言えます。しかし、でんさいの割引はでんさいのファクタリングとは大きく異なる点があります。それがでんさいを割引して資金を提供した銀行には償還請求権(リコース)がありますが、ファクタリング会社にはそのような償還請求権がありません(ノン・リコース)。

でんさいを割引してもらった企業はその割引を引き受けた銀行に対して支払い保証しなければなりません。償還請求権とは、銀行が万が一資金を回収できなかった場合、割引企業に対して代金を償還請求することができる権利となります。この場合、でんさいの割引をおこなった企業は銀行に対して代わりに未回収となった代金を支払う義務が生じてしまいます。

一方で、でんさいファクタリングの場合、ファクタリング会社が完全にでんさいを買い取る形をとるため、このような償還請求権が生じません。でんさいファクタリングはファクタリングといえども、でんさいネットへの登録が必要な点や取引先企業に債権譲渡の事実を知られてしまう点はあるものの、一度調達できた資金は自由に利用することができます。

まとめ:でんさいとファクタリングの違い

ここまででんさいとファクタリングの違いについてお伝えしてきました。もう一度ここでその違いについてまとめてご紹介していきます。

・期日前の資金調達が可能な点
でんさいの譲渡や分割では、期日前に資金調達することはできません。しかし、でんさいファクタリングではファクタリング会社の審査に通って、買い取ってもらえる場合には期日前の資金調達が可能になります。

・償還請求権がない点(ノン・リコース)
でんさいの割引の場合、でんさい割引を引き受けた銀行には償還請求権があるため、万が一資金回収できない場合には割引をおこなった企業に支払いを請求できることになります。しかし、でんさいファクタリングの場合は「ノン・リコース」であるため、例えば買い取り後に売掛先企業が経営破綻等により支払い不能になっても、資金を返還する義務がありません。

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