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ファクタリングの手数料相場

公開日:2020.05.29

最終更新日:2022.03.28

ファクタリングは銀行融資よりも早くて便利な資金調達方法の一つになります。しかし、その一方でコストとなる利用手数料はどの企業も気になるところではないでしょうか。

ファクタリングには手数料相場がありますが、様々な要因によって実際に適用される手数料は顧客ごとに異なります。そこでファクタリングの手数料相場と手数料を決定づける要因とは何かについてお伝えしていきます。

ファクタリングの手数料相場を知る

ファクタリングの手数料相場は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングとで異なります。それぞれの手数料率は以下のように開きがあります。

・2社間ファクタリングの場合:およそ10%~30%
・3社間ファクタリングの場合:およそ5%~10%

ファクタリング会社が提示する手数料には上記の相場と異なる場合もありますが、業界内で各社が互いの手数料を意識しているため、大半の手数料がこの範囲で収まっています。この相場よりも明らかに高い場合は対象外となりますが、逆に低すぎる場合にも注意が必要です。

というのも相場よりも明らかに有利な条件を提示して顧客の囲い込みをおこなおうとする悪徳業者がいるからです。もし手数料設定の根拠を尋ねても納得できない場合にはそのような会社は避けたほうがいいでしょう。

手数料を決める要因とは何か?

手数料相場はご覧いただいたように大きな差があるのがわかります。実際に提示される手数料はファクタリング会社の審査を経て決められることになりますが、その決定要因を一つずつ解説していきます。

【売掛先企業の信用リスク】
ファクタリング会社が最も注意して審査するのが、売掛先企業の支払い能力や財務状況など譲渡債権の代金回収リスクに直接関わる部分になります。売掛先企業の信用リスクに不安があり、代金を回収できないとなればファクタリング会社がその損失をそのまま被ることになります(ノン・リコースの場合)。従って、売掛先企業の信用リスクが高ければ手数料も高く設定され、反対に信用力が高く、未回収リスクが低ければ手数料も低めに設定されます。

【ファクタリング契約の種類】
手数料相場では2社間ファクタリングの手数料相場のほうが3社間ファクタリングよりも高くなっています。この要因はファクタリング会社が負うリスクが高いからです。

2社間ファクタリングの場合、売掛先企業からの入金は直接ファクタリング会社宛てにされるのではなく、いったんファクタリング利用企業に入金された後で利用企業から支払われることになります。その分だけリスクが高くなるために手数料も高く設定されます。

【ファクタリング利用実績の有無】
ファクタリングの新規利用企業の場合、何度も利用実績のある企業の手数料よりも高く設定される傾向があります。その理由として利用実績があればあるほど一種の信用履歴のようなものが生まれ、ファクタリング会社にとってのリスクが減ると考えられるからです。

例えば、2社間ファクタリングでは利用企業が売掛先企業から入金された資金をファクタリング会社に支払います。この場合、ファクタリング会社との間でそのような取引を過去に何度もおこなっている企業の場合、全くの新規の企業よりも代金未回収のリスクが低くなると考えてもおかしくはありません。つまり、過去の利用実績が多いことは手数料を引き下げる大きな要因の一つになるのです。

【リコース契約とノン・リコース契約の違い】
ファクタリング契約が償還請求権付きの「リコース契約」か、あるいは償還請求権がない「ノン・リコース契約」かによっても手数料率の設定は異なります。償還請求権付きのリコース契約の場合には、売掛先企業が経営破綻や資金繰りの悪化などの理由から売掛債権が未回収となれば利用企業に請求することができます。

反対にノン・リコース契約の場合にはファクタリング会社にそのような請求権がありませんので、代金未回収のリスクはファクタリング会社が全て負うことになります。そのためリスク負担の大きいノン・リコース契約のほうが手数料率は高く設定されることになります。

【債権譲渡登記の有無】
債権譲渡登記は主に2社間ファクタリング契約でおこなわれるケースがあります。この債権譲渡登記がファクタリングの利用条件とされている場合はそうでない場合に比べると手数料が低く設定される傾向があります。

債権譲渡登記とはファクタリング会社が債権譲渡を受けて売掛債権の「新たな権利者」になっていることを公に主張できる制度のことです。実際の手続きは、譲渡人であるファクタリング利用企業と譲受人であるファクタリング会社が揃って法務局で申請することになります。

2社間ファクタリングの場合、3社間ファクタリングと同じように承諾や通知といった手続きがありません。そのためファクタリング会社の中には自らの権利を守るために債権譲渡登記を条件に契約する場合があります。

しかし、債権譲渡登記をおこなうとだれにでも閲覧できてしまいます。そのため売掛先企業や取引先企業にファクタリングを利用した事実が知られる可能性があります。そうなれば2社間ファクタリングの大きなメリットの一つが無くなってしまいます。

債権譲渡登記が条件となっている場合は手数料が低くなる反面、ファクタリングしたことが取引先にわかってしまうというデメリットがあります。手数料のことだけでなく、デメリットについても慎重に検討する必要があるでしょう。

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