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ファクタリング利用時における会計上の仕訳処理

公開日:2020.06.01

最終更新日:2022.03.28

ファクタリングは銀行融資と異なり、借入ではないために何か特別な会計処理が必要と考えられる向きもあります。しかし、実際の仕訳はそれほど複雑なものではありません。今回は2社間ファクタリングと3社間ファクタリングで必要な仕訳について解説していきます。

2社間ファクタリングの仕訳(償還請求権無しの場合)

まずは2社間ファクタリングの仕訳をご紹介していきます。2社間ファクタリングでは、ファクタリング会社から掛目に相当する資金から手数料を引かれた分が入金されます。

その後で売掛先企業からの入金があったら、売掛債権と買取額の差額である留保金分を引いた残額をファクタリング会社に返却するという流れになります。尚、ご紹介するのはファクタリング会社に償還請求権が無い場合の仕訳例となります。

【売掛金計上時】
まず掛けで売上が100万円発生した場合の仕訳となります。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
売掛金 100万円 売上 100万円

【ファクタリング利用開始時】
ファクタリング会社と2社間ファクタリングの契約締結時の仕訳です。売掛金は譲渡しますので、未収金勘定(資産項目)に振り替わります。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
未収金 100万円 売掛金 100万円

【ファクタリング会社からの入金時】
ファクタリング会社の掛目が売掛金の「80%」、手数料が売掛金の「10%」の場合は以下のような仕訳となります。掛目分の80万円から手数料の10万円相当を引いた残額70万円が入金分として「普通預金」で計上されることになります。手数料は「売上債権売却損」や「雑損失」といった営業外費用項目として処理します。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
普通預金 70万円 未収金 80万円
売上債権売却損 10万円

【売掛先企業からの入金時】
売掛先企業から売掛金の入金があれば、ファクタリング会社に支払う(返却する)分を預り金(負債項目)として計上します。また、売掛金と掛目分との差額である留保金は既にファクタリング利用開始時に計上していた未収金を振り替えることで相殺します。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
普通預金 100万円 預り金 80万円
未収金 20万円

【ファクタリング会社への支払時】
ファクタリング会社に支払った場合、預り金と普通預金に振り替えて相殺します。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
預り金 80万円 普通預金 80万円

3社間ファクタリングの仕訳(償還請求権無しの場合)

次に3社間ファクタリングを利用した場合の仕訳となります。このケースも償還請求権無しの計上例となります。

3社間ファクタリングでは、売掛先企業は支払期日になるとファクタリング会社に直接入金します。2社間ファクタリングのようにファクタリング会社に返却するということがありません。

ファクタリング会社は売掛先企業から入金があると、買取額から利用手数料分を引いた残金と留保金をファクタリング利用企業に入金します。

【売掛金計上時】
上記の2社間ファクタリングの例と同様に掛けで売上が100万円発生した場合の仕訳となります。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
預り金 100万円 売上 100万円

【ファクタリング利用開始時】
ファクタリング会社と3社間ファクタリングの契約締結時の仕訳です。上記の2社間ファクタリングの仕訳と変わりありません。売掛金が譲渡され、未収金勘定(資産項目)に振り替わります。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
未収金 100万円 売掛金 100万円

【ファクタリング会社からの入金時】
ファクタリング会社の掛目が売掛金の「85%」、手数料が売掛金の「5%」の場合に必要な仕訳です。掛目分の85万円から手数料の5万円相当を引いた残額80万円が入金分として「普通預金」に計上されます。手数料は「売上債権売却損」や「雑損失」といった営業外費用項目で処理するのも2社間ファクタリングと同様です。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
普通預金 80万円 未収金 85万円
売上債権売却損 5万円

【ファクタリング会社からの留保金返却時】
ファクタリング会社から売掛金100万円と買い取り分85万円の差額である留保金15万円が返却された場合の仕訳になります。留保金は既に計上済みの未収金勘定を振り替えることで処理します。尚、3社間ファクタリングでは2社間ファクタリングと違って、売掛先企業はファクタリング会社に直接入金するため、ファクタリング会社への支払い分として計上される預り金勘定の仕訳はありません。

勘定科目 借方 勘定科目 貸方
普通預金 15万円 未収金 15万円

ファクタリングの消費税は?非課税のため会計処理不要

ファクタリングを利用した場合、消費税の計上は必要ないのでしょうか。結論から言えば金銭債権である売掛債権の譲渡は「非課税取引」とされており、消費税の課税はありません。

そのためファクタリング会社に売掛債権を譲渡した分について消費税の会計処理をおこなう必要もありません。国税庁のホームページにも消費税が非課税となる取引の一つに「金銭債権の譲渡」が明記されています。

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