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詐欺の境界線・相談窓口

公開日:2020.06.04

最終更新日:2022.03.28

ファクタリングにおいて詐欺となる境界線はどのような行為が該当するのかについては理解しておくことが大切です。ファクタリング業界には2003年と2009年の貸金業法の改正を機にそれまでは闇金業者として違法な高金利を貪っていた業者が摘発されると、その多くが自称ファクタリング業者となっています。

そこで明らかに詐欺となる行為について予め理解しておき、そのような被害に遭わないようにすることが大切です。そしてもし不幸にも被害に遭ってしまった場合のために相談窓口についてもご紹介していきます。

ファクタリングに見せかけた闇金業

2017年にファクタリング業界としては初の逮捕者が出たのが、元闇金業者によるファクタリングに見せかけた違法な詐欺業者による貸金業です。このような業者の多くが表向きはファクタリング会社のふりをして営業しています。そして貸金業者として未登録であるにもかかわらず、実際には融資の話をもちかけてきます。

そして相場よりもはるかに低い手数料で客を引き寄せ、ファクタリング業者として最初は売掛債権の買取りを装います。そして売掛債権売却による資金調達の話が、いつの間にか貸付けの話にすり替えていきます。そして最終的には金銭消費貸借契約を結ぶようにされ、後から法外な手数料の請求をしてきます。

このような場合、2つの点で法律違反となっており、明らかに詐欺の境界線を越えた行為といえます。まず、一つはファクタリングを装いながら、実際には無登録で貸金業を営んでいたことになり、貸金業法違反になります。さらに法外な高金利に相当するような手数料を客に課していたとして、出資法違反に問われることになります。

法律の上限を超える遅延損害金の請求

2社間ファクタリングの場合、ファクタリング利用企業や事業主は売掛先企業から代金回収を代行してその資金をそのままファクタリング会社に渡す義務があります。しかし、中には回収した資金をファクタリング会社に渡さずに使い込んでしまう利用者がいます。

このような場合、ファクタリング会社は遅延損害賠償金の請求権自体は認められており、支払い遅延日数に応じた請求は問題ありません。しかし、悪徳な業者の場合、遅延損害金を20%から30%などという法外な請求をしてくるのです。

商法で定められている遅延損害金の上限は「年利6%」です。年利6%を超える遅延損害金の請求は違法となり処罰されます。もし、このような遅延損害金を請求され既に支払っている場合には過払い金の返還請求をすることができます。

詐欺の被害に遭ってしまった場合の相談窓口

もし実際に上記のような詐欺業者の被害に遭ってしまった場合、以下に挙げるような相談窓口に一刻も早く相談することが大切です。

・警察署
詐欺業者からの被害に遭った場合には警察署に被害届を出しておいたほうがいいでしょう。その際、具体的に被害に遭ったことを証明するものや加害者の詳細な情報を提供する必要があります。

・国民生活センター
警察署よりも相談に乗ってもらいやすいのが、国民生活センターです。ただし、捜査権限など法的な権限は一切なく過度に期待することはできませんが、今後の解決策として弁護士に相談するなどの方向性についての客観的な意見を聞くことができます。

・闇金や詐欺対策を得意とする法律事務所
費用はかかるものの、法律事務所への相談が最も有力な解決手段の一つと言えます。ただし、包囲率事務所ならどこでもいいという訳ではありません。偽装ファクタリングに対する具体的な解決のためのノウハウを持っているなど、詐欺や闇金の被害にあった相談者を守るための実績のある法律事務所に相談することが最も有効です。闇金や詐欺対策に強い事務所の場合、銀行口座凍結など相手の業者にダメージを与える効果的な方法などを熟知しています。

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