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偽装ファクタリングとは

公開日:2020.06.04

最終更新日:2022.03.28

今回はファクタリング業界でもたびたび問題となってきた「偽装ファクタリング」についてご紹介します。偽装ファクタリングは主に闇金業者によっておこなわれ、違法な高金利を利用者に課す犯罪行為となります。偽装ファクタリングでたびたび使われる手口も含めて解説していきます。

偽装ファクタリングとは?

ファクタリングとは、利用者である中小企業や事業者などからファクタリング会社が保有する売掛債権を買い取り、代金を入金する資金調達サービスです。本来は売掛債権の譲渡契約であることから、売掛債権を担保に貸付ける売掛債権担保ローンなどの貸付とは根本的に異なります。

しかし、偽装ファクタリングの場合、業者は表面上ファクタリング契約であることを装います。そして実態上は売掛債権を買い取る代わりに違法な高金利での貸付けをおこなう金銭消費貸借契約を結ばせます。しかし、利用者側はそれとは知らずに契約したり、おかしいと途中で気がついても資金繰り悪化のために待ったなしの状況であることから止むを得ず、業者の要求を飲まされたりします。

偽装ファクタリングで闇金業者が利用者に課す手数料は年利換算で約120%にも及びます。利息制限法で定められている上限金利は、元本10万円未満で「年利20%以下」、元本10万円から100万円未満で「年利18%以下」、そして元本100万円以上でも「年利15%以下」とされています。

年利換算が約120%というのは貸金業者に適用される利息制限法の上限金利をはるかに上回る暴利であることがよくわかります。そして近年ではこのような偽装ファクタリングが全国で相次いで発生したことから、警察も動き摘発されるようになってきています。

偽装ファクタリングが増加した背景には、闇金業者の大量検挙がありました。逮捕される業者が増加し、闇金がやりにくくなったことから、法律的に縛りの緩いファクタリングに目をつけた闇金業者が暗躍するようになったのが始まりでした。特に闇金業者が目をつけたのが、売掛先企業などの第三者を介さずに契約できる2社間ファクタリングでした。

偽装ファクタリングの手口

偽装ファクタリングの手口にはいくつかありますが、その代表的な2つのパターンをご紹介していきます。

パターン1
ファクタリング契約に見せかけつつ、実際の契約は金銭消費貸借契約を結ばせ、高金利の支払いを要求するというパターンです。契約する業者は、売掛債権の買取りはせずに代金を利用者に振り込んできます。売掛先企業からの入金が利用者にあると、利用者はそのまま業者に渡します。しかし、その際には法外な金利と振り込んだ代金の返済を要求してきます。そして払えないとなると、高額の違約金を課して支払猶予に応じます。

パターン2
貸金業者としての登録が無いにもかかわらず、貸金業登録が必要な償還請求権のあるファクタリング契約(リコース契約)を締結してくるパターンです。そして業者は利用者である会社や事業者に対して売掛債権の買取りをおこない、買取代金を入金してきます。そして売掛先企業が支払期日になっても入金せず、さらに支払不能となった場合に利用者に対して法外な手数料と買取代金の返還を求めてきます。この場合に要求してくる手数料は年率換算すると貸金業法上の上限金利をはるかに上回るようなレベルで請求してきます。

また、中には多くの手数料を搾取されて資金繰りが悪化している利用者に対して分割返済を提案してくる業者もいます。しかし、その際に適用される分割手数料がまたしても法外なものになります。これまた年利換算にすれば法定金利をはるかに超すレベルの手数料を要求してきます。場合によっては年利120%から1,000%を超えるようなことにもなりかねません。

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