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悪徳詐欺会社の巧妙な手口

公開日:2020.06.04

最終更新日:2022.03.28

ファクタリング会社と名乗る会社の中には悪徳な詐欺会社も残念ながら存在します。そのような会社の中には闇金業者とも呼ばれ、違法な手口で利用者を騙そうとします。今回はそのような被害に遭わないようにするためにも、悪徳な詐欺会社がおこなっている巧妙な手口についてお伝えしていきます。

偽装ファクタリング

偽装ファクタリングの多くはファクタリングを装って売掛債権を買い取るかのように見せかけますが、実際には業者に買取の意思はなく、実質的には貸付けをおこないます。偽装ファクタリングは主に闇金業者と呼ばれる悪質な業者によっておこなわれ、近年は増加しています。

ファクタリングと称しながら実態は闇金であることがわかり、問題視されています。また、逮捕者も多数出るようになってきました。偽装ファクタリングには次のようにいくつかのパターンがあります。

償還請求権の無い契約で償還請求されるパターン

このパターンでは、償還請求権のないいわゆる「ノンリコース契約」を利用者と締結しておき、自称ファクタリング会社は先に買取代金に相当する資金を入金してきます。そして売掛先企業が倒産して代金が未回収になると、ノンリコース契約で償還請求できないにもかかわらず、自称ファクタリング会社は利用企業や事業者に法外な金利と先に入金した資金の返還を要求してくるのです。

リコース契約とすると貸金業法上の業者登録義務がありますが、そのような会社は貸金業者としての登録はしていません。そのためノンリコース契約を締結してきますが、実態はリコース契約と同じ請求をしており、違法となります。

償還請求権の無い契約で償還請求されるパターン

上記の例とは反対に最初から貸金業者として未登録にもかかわらず、貸金業登録が必要なリコース契約を締結してくる違法なパターンです。自称ファクタリング会社は、利用者に対して売掛債権の買取代金を振り込んできます。

売掛先企業が支払不能となると利用者に対して買取代金の返還と法外な手数料を要求します。この場合に要求してくる手数料は年率換算すると貸金業法上の上限金利をはるかに超えるものになります。年利換算にすれば法定金利をはるかに超え、中には年利120%から1,000%を超える場合もあります。

手数料が相場とかけ離れている

悪徳な会社の手口として多いのが、手数料相場とはかけ離れた手数料を提示してくることです。2社間ファクタリングの手数料相場でおよそ「10%~30%」、3社間ファクタリングの場合ではおよそ「5%~10%」となります。

しかし、悪徳な会社の場合には2社間ファクタリングにもかかわらず、5%などと相場よりも著しく低い手数料で派手な宣伝広告を出してアピールします。そして釣られてきた顧客に対して、名ばかりの審査をおこないます。そして様々な言い掛かりをつけて手数料を吊り上げ、最終的には法外な高い手数料を要求するなど悪質です。

2社間ファクタリングの場合、業者の負うべき未回収リスクや利用者のコストを考えた場合に5%という手数料はありえない安さです。もし、申込みから非常に短時間で適正な審査が完了したかのように折り返しの電話がある業者の場合には注意が必要です。

様々な費用を要求して実際の入金額を減らす

悪徳な会社の場合、審査の最中から手数料の上乗せをはかってきます。そしてさらに計約の途中で「保証料」や「手付金」などといった手数料や事務コスト以外の費用を支払うように請求します。

これらの費用は一般的なファクタリング会社にはありえない費用項目となります。そのような業者は利用者に振込む金額からそれらの費用を全額差し引いて入金してきます。実際の入金額が売掛債権額の半分にも満たなかったという場合もあります。

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