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給与ファクタリング会社が摘発&逮捕!問題と違法性を解説

公開日:2020.10.23

最終更新日:2022.03.24

給与ファクタリングの違法性はかねてより指摘されていましたが、ついに会社が逮捕される事件が起きました。こちらでは、給与ファクタリングが問題視されるようになった経緯や違法性についてお話しします。

給与ファクタリングの仕組み

一般的なファクタリングは企業が保有する売掛債権をファクタリング会社に譲渡・売却し、現金を得ることを指します。日本では新しいサービスですが、企業の資金調達方法として優秀です。多くの企業がキャッシュフローの改善方法としてファクタリングを採用しています。

給与ファクタリングは、給料日に先立って現金を提供する“個人向け”のファクタリングです。従業が有している「給料をもらう権利」を債権としてとらえ、それをファクタリング会社に買い取ってもらうことを指します。給料日がくるとファクタリング会社に返済する必要がありますが、緊急の支出が重なった場合などに役立つサービスとして考えられていました。

問題は「借金ではない」という謳い文句でサービスの訴求を行っていたことです。業者側の言い分としては、あくまでも給料債権の売却(買取)であるため、給料を担保として借金をするわけではない、というもの。しかし、給与の一部を前借し、後で返済するというプロセスは借金とほとんど同じです。

最近では金融庁もその事実を認めています。以降、給与ファクタリングの業者が摘発を受けるケースも増えてきました。細かな仕様を変えて給与ファクタリングのサービスを続けている業者もありますが、基本的にはグレーゾーン、もしくは明確に違法なサービスであるといえます。

給与ファクタリング利用の流れ

一般的な給与ファクタリングは以下のような流れで進められます。

  • 1
    給料ファクタリング会社への申し込み

    一般的なファクタリング会社では、ウェブサイトで24時間365日申し込みが可能となっていました。

  • 2
    給料の発生を確認

    給料ファクタリング会社が貸し倒れリスクを回避するために、利用者の給料発生を確認します。確認方法は給与明細の提出などです。

  • 3
    給料ファクタリングの審査

    給料ファクタリング会社が利用者の信用度を審査します。ただし、通常は信用情報機関への確認や照合は行わない独自審査のみです。

  • 4
    審査通過&入金

    審査通過で、ファクタリング会社から入金処理が行われます。

  • 5
    給料日にファクタリング会社へ精算

    給料ファクタリング利用者の給料日に給料が振り込まれると、その勤め先から振り込まれた給料をファクタリング業者へ入金し、精算することで契約は終了します。

※給与の全額が現金化されるとは限りません。また、利用者が受け取る金額は手数料が差し引かれています。最終的にファクタリング会社へ支払う金額と利用者が受け取る金額の差額がファクタリング会社の利益となります。

給与ファクタリングの違法性

給与ファクタリングにおける違法性を考える上で論点になるのが、そもそも業者が謳うように給与債権を買い取り、返済を求めることは、利用者にとって本当に「借金」ではないのか?という点です。結論から言えば、これは紛れもなく借金であり、給与ファクタリングとは貸金にあたることになります。

その根拠の最たるものは、「使用者は労働者に対して給与を現金で支払う」という原則です。第三者(給与ファクタリング業者)に対して支払うことは決してありません。つまり、給与ファクタリング会社は債権を利用者から買い取ったとしても、必ず利用者から回収する必要があります。

現金を一度利用者に渡し、その後支払いを求めるというプロセスは紛れもなく貸金にあたる、というのが根拠です。後述するとおり、この見解は金融庁も認めています。「給与ファクタリングは貸金・借金である」という前提では、以下のような違法性が指摘されます。

利息制限法における違法性

給与ファクタリングでは一般的に、非常に高い手数料が設定されています。上述したように「給与ファクタリングは借金である」という前提では、この手数料は利息に他なりません。給与ファクタリングの手数料は、年利で考えると、数百から数千%になることも。そもそも、貸金における利息の上限は以下の利息制限法によって定められています。

利息制限法

第1条

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

1項 元本の額が10万円未満の場合 年2割

2項 元本の額が10万円以上100万円未満の場合 年1割8分

3項 元本の額が100万円以上の場合 年1割5分

給与ファクタリングの手数料を利息と考えると、明らかにこの利息制限法に違反していることになります。そのため、正当な貸付ではなく、闇金などと同じ違法貸付に分類されます。

貸金業者として未登録

融資を行うためには、貸金業者としての登録が必要です。上述したように給与ファクタリングを借金として考えると、サービスを提供する業者には貸金業者としての登録が求められます。

貸金業法では、以下のように貸金業の定義と、登録の義務が規定されています。

貸金業法

第2条
この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介…で業として行うものをいう…

第3条
貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

給与ファクタリング会社側の主張とは「給与ファクタリングは貸金業ではない」というものです。そのため、業者の多くは貸金業者としての登録を行っていませんでした。現在、ほとんどの給与ファクタリング業者が事業撤退をしていますが、これは貸金業者として未登録だったことが主たる理由です。

なお、もしも給料ファクタリングが貸金業法の適用にならず貸金業以外の業として営業できるのであれば、闇金も給与ファクタリング業者として営業できることになってしまいます。このような事態は、社会秩序を乱し、消費者の生活を破壊する可能性のある大きな脅威であるといえます。

貸金業者として登録をしないまま営業をした場合は、実際に以下のような刑罰が設定されています。

貸金業法

第11条

1項 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。

2項 第3条第1項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。

1号 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。

2号 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。

第47条
次の各号のいずれかに該当する者は、10年以下の懲役若しくは3000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2号 第11条第1項の規定に違反した者

取り立てを問題視する声も

給与ファクタリングを利用した人の口コミでは、勤務先や緊急連絡先への督促電話、高圧的な返済請求などが多かった、という投稿も散見されます。こうした迷惑行為に耐えきれず、無理な返済を強いられた利用者も多いようです。こうした手口は、ほとんど闇金と変わりありません。

貸金業法ではこうした取り立て行為も禁止されています。実際に、貸金業法によって厳しく規制されるようになって以来、金融業者による悪質な取り立ては少なくなっていました。闇金業者による取り立ては既に過去のものと考えられていたのです。

しかし、給与ファクタリング会社は「貸金業ではない」という前提のもと、貸金業法では摘発を受けるような取り立て行為をしていました。実際には、業者都合の貸付行為をするための脱法手段にすぎません。たくさんの利用者から相談が寄せられ、金融庁は対応を迫られました。

結果的に「給与ファクタリングは貸金業」と定義され、こうした取り立て行為も摘発されるようになりました。このように、給料ファクタリングが貸金であると認められるだけで、多くの仕組みや行動が違法性を帯びるのです。

違法性が証明されるまでの経緯

相次ぐ給与ファクタリングによる被害に対し、金融庁は迅速な対応を迫られることになりました。以降、「給与ファクタリングは貸金業である」という明確な認定、法整備などが急ピッチで進められています。実際に摘発・逮捕された例も少なくありません。細かな部分はこれからも変わっていく可能性がありますが、給与ファクタリングの違法性が証明されることになったこれまでの経緯をご紹介します。

金融庁が給与ファクタリングを貸金に認定

令和2年3月5日、給料ファクタリングは貸金であるとの見解を金融庁が示しました。これは、2月28日に一般社団法人日本ファクタリング業協会から金融庁へ出されたノンアクションレターに対する回答によって示された認定です。

一般社団法人日本ファクタリング業協会は、ファクタリングに関する法整備が追い付いておらず悪質な業者が多く存在していた状況に対し、業界の自主規制を行うために設立された団体です。給与ファクタリングに関しても、その違法性をかねてから主張していました。給与ファクタリングの違法性を明確化するため、ノンアクションレターでは以下のような趣旨で主張がまとめられています。

  • ● 労働者が賃金債権を他に譲渡したとしても、使用者は賃金を通貨で直接労働者に支払わなくてはならない。
  • ● 賃金債権の譲受人(給与ファクタリング会社)は、使用者に対して支払い請求ができないので、必ず労働者に支払い請求をすることになる。
  • ● 他の回収方法がない時点で、これは貸付であり、その場合は給与ファクタリングは貸金に当たるのではないか?

3月5日に出された回答書のなかで、金融庁はこの主張を大筋で認めています。この時点で、「給与ファクタリングが貸金である」という事実が一般的なものとなりました。上述したとおり、この事実が明確になることで給与ファクタリングの違法性をはっきりと主張できるようになります。

東京地裁が給与ファクタリング業者に契約無効、刑事罰対象の判決

上述した金融庁の発表から間もなくして、給与ファクタリングに関する興味深い判決が下されています。こちらも、今後の給与ファクタリングの認識を決定づける出来事となるでしょう。それが、東京地方裁判所による令和2年3月24日の判決です。

給与ファクタリング業者(ミナミ実業株式会社)が利用者を相手取って起訴しました。給与ファクタリングを利用した被告が、支払いを拒否したためです。結果的に原告の主張は排斥されますが、それまでには以下のような経緯があります。

経緯1:利用者が給与ファクタリングに申し込む

平成31年4月5日、利用者はミナミ実業のウェブサイトから給与ファクタリングの利用を申し込みました。同日、給与ファクタリング業者と利用者は電話で打ち合わせを行い、「健康保険証及び3か月分の給与債権を原告が買い取る取引」を結ぶことに合意しています。以下は契約書の概要です。

  • ● 給与ファクタリング業者が利用者に給与債権の買い取り代金を送金すると、契約が成立する
  • ● 振込手数料は利用者負担
  • ● 債権譲渡の対抗要件の具備のために、利用者は債務者(勤め先)への通知をファクタリング業者に委任する
  • ● 給与債権が債務者の責任に理由で取引不能になった場合、ファクタリング会社がその損失を負担する(ノンリコースの原則)

一般的な給与ファクタリングの契約内容です。原告と被告の関係がここからスタートしています。

経緯2:契約が締結される

同月8日に「お給料債権譲渡の基本契約書」という契約書によって契約が締結されました。内容としては、同月15日を弁済期とする被告の同年3月分の給与債権のうち7万円を原告が4万円で購入するというもの。原告視点では、先立って4万円を受け取り、給料日である15日に7万円を支払うということになります。7万円を受け取るために、3万円を手数料をとして支払うという状態です。

契約の給与ファクタリング業者からの4万円の支払いは8日に行われました。そして利用者も、給料日である15日に7万円を給与ファクタリング業者に支払っています。両者間で契約どおりの支払いが履行されたことになります。

経緯3:給与ファクタリングが繰り返される

初回の給与ファクタリングの以降も被告は給与ファクタリングの利用を毎月繰り返しています。利用日と利用額は以下のとおりです。

  • ● 4月22日  被告の受取額:4万円  支払額:6万5千円

  • ● 5月20日  被告の受取額:4万円  支払額:6万5千円

  • ● 6月17日  被告の受取額:4万円  支払額:6万3千円

  • ● 7月2日  被告の受取額:4万円  支払額:6万3千円

6月利用分からは支払額が減っていますが、これは継続利用により手数料が減算されたためと考えられます。このうち、6月利用分までは、被告による支払いが滞りなく行われていました。

経緯4:利用者が司法書士を通じて債権譲渡契約が無効であることを主張

7月利用分の債権譲渡通知期限は被告の給料である8月15日に設定されていました。それを前にした8月7日、給与ファクタリング業者に対して、被告から委任を受けた司法書士から、「本取引に係る債権譲渡契約は無効である」と主張する受任通知が送られています。給与ファクタリング業者はこれを受け、利用者の勤め先である会社に債権譲渡通知を送り、翌8日に到着しています。

しかし被告の勤め先の会社は「給与は従業員に直接全額支払う」と回答。これは、給料は譲渡できるものではなく、労働者への直接支払いが義務付けられたものだからです。

経緯5:給与ファクタリング業者が利用者へ支払いを要求する起訴

給与ファクタリング業者が利用者に対し、7月2日契約分の6万3千円の支払いに対する訴えを起こします。

給与ファクタリング業者と利用者との間では、給与ファクタリング業者は利用者が持っている給与債権の一部を代金額4万円で買い取り、同額から振込手数料を差し引いた金額を利用者へ支払い、利用者は給料日に給与ファクタリング業者に譲渡債権の額面額(6万3千円)を支払うという契約が認定されていました。これが、いわゆる「給与ファクタリング」の取引です。かつ、給与ファクタリング業者は、原被告間の債権譲渡契約において利用者が譲渡に係わる給与の支払いを受けた場合は、利用者が額面額で譲渡債権を買い戻すことに同意していたと主張しています。

一方で、実際の裁判は以下のように展開しています。

  • ● 契約書には利用者の買戻義務を定めた条項がなく、被告に買戻し義務が課されていない
  • ● その他、買取合意を認めるに足る十分な証拠がない
  • ● そもそも利用者の勤め先が給与を支払った時点で給与債権は消滅するため、勤め先に通知をした時点では買い戻し対象の債権自体が存在しないことになる
  • ● 原告は譲渡債権の買戻しと称しているが、存在しない債権を買い戻すことはできない
  • ● 原被告間で交わされていたのは「給料日に額面額を支払う(受け取る)」という単なる「約束」である
  • ● 仮に契約書に買戻義務を記載したり、原告に対し買戻義務を主張したりした場合は、返還約束を肯定し、貸金業を行っていることを自ら認めることになる

このように、利用者に対して支払いを求めていたファクタリング会社は、反対に「貸金業ではないか」「貸金業だとしたら貸金業法に違反しているのではないか」というフィールドで裁かれることになりました。

経緯6:給与ファクタリング業者の主張が排斥される

この裁判、そして上述した金融庁からの解答により、給与ファクタリングの仕組みが貸付と同等のものだと正式に認められることになりました。このことを踏まえ、貸金業法ないし出資法の定める計算方法による年利率を計算すると、ファクタリング会社が利用者に対して請求していた利息は年850%を超えます。貸金業法42条1項の定める年109.5%を大幅に超過する金額です。その結果、本取引は無効となり、給与ファクタリング業者の主張が排斥されることになりました。さらに、出資法5条3項違反で、刑事罰の対象にもなるという認定に至りました。

全国で初の給料ファクタリング業者逮捕&再逮捕

2020年7月29日には、ついに初となる給料ファクタリング業者の逮捕が行われました。

逮捕されたのはコンサルタント会社「SONマネジメント」の社員ら男女4人。「給料を支払日前に受け取れる」とうたい、貸金業無登録で金を貸し付けたとして、大阪府警生活経済課が貸金業法違反の疑いで逮捕しました。

容疑の期間は2020年3月~6月。兵庫県の40代男性と新潟県の20代男性のふたりに計20万円を貸し付けた疑いが持たれています。生活経済課の見込みでは、関連会社も含めると同期間に約2,800人が利用していたと考えられています。

また、同社が取っていた手数料は実質的な利息であり、これを年利換算すると630~1620%で違法上限を大幅に上回るため、出資法違反容疑としても調査が行われました。翌月には債務者4人から最大で年間1660%(法定金利の約81倍)にも上る利息を受け取った疑いで、3人を再逮捕しました。

金融庁により給与ファクタリングへの注意喚起

金融庁の「ファクタリングに関する注意喚起」のウェブページには以下のような内容が掲載されています。

「給与ファクタリング」などと称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取って金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行うことは、貸金業に該当します(注)。
 貸金業登録を受けていないヤミ金融業者により、年率換算すると数百~千数百%になる手数料を支払わされたり、大声での恫喝や勤務先への連絡といった私生活の平穏を害するような悪質な取り立ての被害を受けたりする危険性があります。
 また、高額な手数料を支払ってしまうと、本来受け取る賃金よりも少ない金額の金銭しか受け取れなくなるため、経済的生活がかえって悪化し、生活が破綻するおそれがあります。
 ヤミ金融業者を絶対に利用しないでください。
(ファクタリングに関する注意喚起)

このように、すでに金融庁が給与ファクタリングは闇金の可能性が高いということを認めています。利用すれば、一時的な資金捻出は可能かもしれませんが、その後の生活を破綻させるおそれもあるので注意しなくてはなりません。

廃業した給与ファクタリング業者

上述した経緯により給与ファクタリングのサービスは向かい風を受けることになります。そもそも日本では日が浅いサービスでしたが、特に問題を起こしていない事業者を含め、多くの給与ファクタリング会社は事業を撤退することになりました。今後も、給与ファクタリングは普及しないと考えられています。以下では、すでに事業撤退したファクタリング会社から代表的な一部の業者をピックアップし、実施していたサービス内容などをご紹介いたします。

大吉

大吉は2019年の12月から運営を行っていたファクタリング会社であり、2020年の4月に廃業しました。現在、利用者に対しては現金書留での支払いを求めていますが、契約範囲外の要求のため、応じる義務はありません。

公式HPでは手数料が10%~となっていましたが、多くの利用者は40~50%の手数料を請求されたという口コミを寄せています。その他、申し込みからの連絡が遅い、HP上で口コミをねつ造しているため景表法に違反している、といった問題を口コミで指摘している利用者も多く、あまり優良な業者ではなかったようです。

対応の内容は、ファクタリング会社を判断するうえで重要な材料です。事実、悪徳業者の多くは、対応の遅さなどレスポンスの悪さを指摘されています。

ファクタリング方法 2社間取引・3社間取引
手数料率 10%~
在席確認の有無等 必須
初回利用可能額 不明
再契約の可否 不明

ENZO

ENZOは2020年5月末をもって給与ファクタリグサービスを終了しました。現在は新規申し込みできませんが、業界内では比較的評価されていたようです。

運営はファイナンスのスペシャリストが設立した会社です。給与ファクタリングは、数多くのファクタリング事業の一部でした。

悪質なファクタリング会社にありがちな、法外な手数料を請求するケースはなかったようです。顧客対応などについても、特に問題はなかったという口コミが多数寄せられています。一部の顧客には新会社の設立をアナウンスしていたようです。

ファクタリング方法 2社間取引
手数料率 8%~25%
在席確認の有無等 必須
初回利用可能額 3〜7 万円
再契約の可否 可能

毎日給料日くん

毎日給料日くんも正式に廃業を発表した給与ファクタリング会社のひとつです。タイミングについて詳しくはわかっていませんが、他の業者と同じように3月末ごろには撤退を準備していたと考えられます。

業界最低水準の手数料、電話対応の良さなどが特徴的なファクタリング会社でした。サービス自体がグレーゾーンであることを認識し慎重に営業しながら、早々に撤退を決断したと思われます。

手数料率 8%~25%
在席確認の有無等 必須
初回利用可能額 1〜10 万円
再契約の可否 可能

Get給

Get給は2020年4月に廃業したファクタリング会社です。

現在、手数料などについて正確な情報は確認できません。しかし、系列会社は25~30%という業界内では一般的な手数料を設定していたようです。

運営は千葉の株式会社アクアバレーです。系列の「ウォレットリンク」という会社もありましたが、こちらもすでに廃業しています。

ファクタリング方法 2社間取引
手数料率 情報なし
在席確認の有無等 不明
初回利用可能額 不明
再契約の可否 不明

Walletlink

Walletlinkは2020年4月に廃業しました。株式会社アクアバレーによって運営されており、上述したGet給とは系列関係にあたります。サービスに関してそこまで酷い悪評は見つかっていません。業界の将来性を鑑み、早めに撤退を決めた業者のひとつであると考えられます。「PayPayの現金化サービスを始める」とアナウンスしていたようですが、こちらに関する正式な発表はありません。

ファクタリング方法 2社間取引
手数料率 情報なし
在席確認の有無等 不明
初回利用可能額 不明
再契約の可否 不明

Ten-Q

Ten-Qは2020年6月と比較的後期まで営業していましたが、現在は回収業務のみを行っています。

40%~50%と、極めて高額な手数料、レスポンスが悪い対応など、何かと悪い面が目立つ業者だったようです。また、HP記載の所在地が空き家になっており、事業者としての実態が掴めない点も指摘されていたようです。

ファクタリング方法 2社間取引
手数料率 40〜50%
在席確認の有無等 不要
初回利用可能額 1〜3 万円
再契約の可否 不明

千羽鶴

千羽鶴は2020年の4月に廃業したファクタリング会社です。

電話対応に問題がない一方で、手数料の高さが評価を下げていたようです。また、顧問弁護士は過去に懲戒処分を受けていることが発覚しており、その点でも不審な点が目立つ事業者でした。

ファクタリング方法 2社間取引・3社間取引
手数料率 30〜40%
在席確認の有無等 必須
初回利用可能額 5〜6 万円
再契約の可否 不可

まとめ

給与ファクタリングは正式に違法性が認められています。同様のサービスの提供を続けている事業者もありますが、利用しないように注意しましょう。また、今後も法の抜け目を狙ったサービスが登場することは予想されますので、ファクタリングに関しては慎重になることをおすすめします。

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