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ファクタリングの法的根拠

公開日:2020.05.29

最終更新日:2022.03.28

ファクタリングは銀行融資のように貸金業法には準拠してはいませんが、法的根拠をもったサービスになります。この記事ではファクタリングがどのような法的根拠をもっているのかについてお伝えしていきます。

ファクタリングの法的根拠

・民法(契約法)
・民法(債権法)
・動産・債権譲渡対抗要件特例法

ファクタリングの法的根拠として挙げられる法律には、主に「民法(契約法)」、「民法(債権法)」、そして民法の特例法にあたる「動産・債権譲渡対抗要件特例法」があります。それぞれの法律はファクタリングの種類によってその法的根拠が異なってきます。それでは以下に順を追って解説していきます。

民法第555条(売買契約)および動産・債権譲渡対抗要件特例法 →「2社間ファクタリング」の法的根拠

民法第555条(売買契約)】
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

2社間ファクタリングではファクタリング利用企業が売掛債権をファクタリング会社に譲渡する取引です。売掛債権の譲渡(売却)自体は違法ではなく、「民法第555条(売買契約)」に該当する取引になります。

2社間ファクタリングの契約はファクタリング利用企業とファクタリング会社との合意によって有効となる契約です。ファクタリング利用企業が売掛債権をファクタリング会社に売却し、その対価として資金を受け取る内容の契約となります。

また、売掛債権を売却すれば契約の目的を達成する内容となっています。そのため、万が一売掛先企業が債務の支払いに応じなくても、ファクタリング会社がファクタリング利用企業に対して代わりに弁済するよう請求する権利(ノンリコースまたは償還請求権といいます)はありません。

さらに後述する3社間ファクタリングのように債権譲渡は伴わず、売掛債権の債権者はあくまでファクタリング利用企業に留保されることになります。そのため、債務者である売掛先企業への債権譲渡通知や売掛先企業による承諾は不要です。

【動産・債権譲渡対抗要件特例法第4条】
1.法人が債権(指名債権であって金銭の支払いを目的とするものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったものとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
2.前項に規定する登記(以下「債権譲渡登記」という。)がされた場合において、当該債権の譲渡およびその譲渡につき債権譲渡登記がされたことについて、譲渡人若しくは譲受人が当該債権の債務者に第十一条第二項に規定する登記事項証明書を交付して通知をし、または当該債務者が承諾をしたときは、当該債務者についても、前項と同様とする。

2社間ファクタリングでは、売掛債権を譲渡されたファクタリング会社が債務者以外の第三者(債権の二重譲受人や差し押えた譲渡人の債権者・質権者など)に権利を主張する必要があります。そのため、その対抗要件について規定されている「動産・債権譲渡対抗要件特例法第4条」も2社間ファクタリングには関連する法律になります。

この第4条第1項にあるように売掛債権を譲渡されたファクタリング会社が債務者以外の第三者(債権の二重譲受人や差し押えた譲渡人の債権者・質権者など)に自らが真の債権者であることを主張するには対抗要件を備える必要があります。そのための手続きが上記の条文にもあるように「債権譲渡登記の具備」と「登記事項証明書の通知」または「債務者の承諾」を得ることになります。

ただし、債権譲渡登記は法務局でされますが、誰でも閲覧できてしまいます。つまり、登記されることで売掛先企業を含めた取引先企業や取引銀行などにファクタリングしたことが知られてしまいます。2社間ファクタリングのサービスを提供しているファクタリング会社によっては、債権譲渡登記をおこなっている会社とそうでない会社がありますので、ファクタリング会社を選ぶ際には注意が必要になります。

民法第466条(債権の譲渡性)および第467条(指名債権の譲渡の対抗要件) →「3社間ファクタリング」の法的根拠

3社間ファクタリングの法的根拠として挙げられるのが、「民法第466条(債権の譲渡性)」「第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)」です。以下にそれぞれについて解説していきます。

【第466条(第1項:債権の譲渡性、第2項:譲渡制限の意思表示)】
1.債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。

第466条の第1項にあるように「債権を譲渡すること」自体はあくまで当事者間(ファクタリング利用企業とファクタリング会社)の合意だけで有効に成立します。しかし、譲渡によってファクタリング会社が新たな債権者になったことはあくまで当事者間でのみ有効であるにすぎません。この場合、ファクタリング会社の権利は(債権譲渡の事実を知らない)善意の第三者には「対抗できない」、つまり法的効力を主張することができないのです。

【第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)】
1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、または債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2.前項の通知または承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

そこで第三者に対しても譲渡を受けるファクタリング会社が債権者であることを主張するには「対抗要件」を具備することが必要になってきます。対抗要件とは、当事者間でのみ有効となる法律関係を第三者に対しても効力をもたせるための要件となります。3社間ファクタリングでは、次に挙げる2つのいずれかの手続きをおこなえば対抗要件を備えることが可能になります。

債権譲渡の対抗要件

・債務者から債権者への(確定日付のある)債権譲渡の通知
・債務者からの(確定日付のある証書による)承諾

このように対抗要件を備えるには、債務者から債権者へ確定日付のある証書による債権譲渡通知または債務者の承諾を必要としています。その理由としては、債務者による二重弁済を防ぎ、債務者を保護するためです。通知も承諾もなく債権が次々と売却されれば、自称債権者が現れた場合に債務者が支払うべき相手がわからなくなってしまいます。

そして偽の債権者に支払った後で真の債権者から弁済するように請求されれば、債務者が一方的に不利益を被ることにもなりかねません。そのような不利益から債務者を守るためにもこのような対抗要件を必要としています。

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